所長ブログ

決算賞与②(役員賞与の取扱い①)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 1 月 9 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

今日は本当に寒かったですね(>_<)

一日中役所回りだったのですが、手がかじかんで大変でした。。

今日行った役所の中に「大田労働基準監督署」と「ハローワーク大森」があるのですが、いずれも労働保険の加入手続きのために行きました。

大田区の会社が労働保険に加入する際には上記の役所で手続きをするのですが、同じ労働保険の手続きなのに労災保険と雇用保険で管轄や場所が違うのには違和感があります。

渋谷なんかは同じ場所にあるのですから、他の区も同じ場所にしてもらいたいものです。

真冬や雨の日に提出に回るのは大変なんですから(>_<)

しかしハローワークには仕事探しや失業保険の申請で多くの人が居ました!

最近の雇用悪化をリアルに実感できましたが、やはりこれからは個人のスキルを向上させ「自分の足で立つ」必要があるとも思いました。

能力のある若手の方々には、どんどん起業して日本を元気にしてもらいたいものです☆

 

では本題です。

今日は決算賞与の支給の際の注意点の一つでもある【役員賞与】の取扱いについてです。

ご存じの方も多いかとは思いますが、役員に対する賞与は原則的には全額経費計上が認められません。。

会社の利益調整に利用される恐れがあるからです。

経費計上するには事前に支給日や支給金額を、所定の用紙で税務署へ報告する必要があります。

これを「事前確定届出給与」といいます。

会社法上は「役員報酬」と「役員賞与」の区分がなくなりましたので「給与」という表現を用いています。

しかしこの規定は、賞与支給日の一年近く前に賞与の支給額を確定し報告する必要があるため、実務上はあまり利用されていません。

もう一つ役員賞与の経費計上が認められるものに「利益連動給与」というものがありますが、同族会社(一般的な中小企業はほぼ該当します。)には適用がありませんので実務上適用できる場合は稀となります。

従って基本的に「役員賞与は全額経費とならない」こととなりますので、支給の際にはご注意下さい。

明日は役員ではなく従業員の場合にも、役員とみなされる【みなし役員】についてご説明します。

この「みなし役員」に支給した賞与についても、役員賞与と同様の取扱いがされますので、併せてご注意頂ければと思います。

それではまた明日(^O^)/