所長ブログ

決算賞与③(役員賞与の取扱い②)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 1 月 11 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

昨日は渋谷のセルリアンタワー東急ホテルで打合せをしました。

40階の最上階にあるバーへ行きましたが、落ち着いた雰囲気と素晴らしい眺望で感動しました。

しかしいくら場所代とは言え、コーヒーが一杯千円を超えているのは馴染めません(笑)

僕はドトールのコーヒー(一杯180円)で十分満足の口なので、頻繁に利用することはなさそうです。。。

ドトール最高♪

 

では本題です。

今日は従業員でも役員とみなされる【みなし役員】についてご説明します。

前回お話ししたように、役員に支払った賞与(ボーナス)は原則的に経費として認められません。

この「役員」には「みなし役員」を含みます。

では【みなし役員】に該当してしまう従業員とはどんな人なのでしょうか?

簡単に言うと筆頭株主である人の親族のうち、自身も5%以上の株式を所有している人(配偶者及び一定の会社を含みます。)で、かつ、実質的に経営に関与していると認められる人です。

一般的な中小企業では、社長が筆頭株主ですから、「社長の親族で会社の株式を5%以上持っている経営に従事している個人」が、みなし役員に該当すると考えて下さい。

本当はもう少し細かい規定なのですが、長くなるので後日テーマを設けて解説する予定です。

従って、会社の株式を5%以上持っている社長の親族で、会社の経営に実質関与している方が会社にいる場合は、登記上の役員に該当しなくても役員とみなされます。

また配偶者は、その個人と一体として判断しますので、筆頭株主である社長の奥様(又は旦那様)は、自身の所有株式数がゼロの場合でも、会社の経営に実質関与していれば、みなし役員となりますので注意して下さい。

以上により決算賞与を支給する際には、みなし役員に該当する者への支給は十分にご検討下さい。

明日は【決算賞与の支払額が問題になる場合】を御説明します。

それではまた明日(^O^)/