所長ブログ

決算賞与④(特殊関係使用人に対する賞与の取扱い)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 1 月 12 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

今日は一日中池袋で研修でした。

さすがに朝からだったので疲れました。。。

明日は早朝から渋谷で打合せです!

なんと集合が7時!!

寝坊しないように気をつけないと(笑)

 

では本題です。

今日は【決算賞与の支払額が問題となる場合】についてご説明します。

役員に対する賞与には、経費として認められるための一定の制限がありましたが、従業員であれば原則その制限はありませんでした。

しかし、従業員であっても、賞与の一部が経費として認められない例外があります。

それは、社長の親族や親族と同等の人(内縁の妻など)に賞与を支払っている場合で、勤務の実態に照らしてその金額が過大な場合です。

例えば会社の経理として「社長の奥様」と「他の従業員(他人)」がいたとします。

共に勤務は週5日間で給与は20万円、また勤続年数も同様と仮定します。

その二人に決算賞与を支給します。

社長の奥様には100万円、他人である従業員には50万円を支給します。

職務内容や基本給、勤続年数が同一にも関わらず、社長の奥様の方が50万円も多く会社から決算賞与の支給を受けています。

この場合、社長の奥様の適正な決算賞与額は、他人である従業員と同額の50万円と判断されます。

よって差額の

100万円-50万円=50万円

は、会社の経費としては認められません。

親族に対する過大な賞与の支給は、(社長=株主)の同族会社にはよくありますが、税務的には認められないので、親族に対する決算賞与を支給する際には、他の従業員とのバランスや職務内容に照らして、十分検討することが重要となります。

明日は【決算賞与を未払計上する場合の注意点】についてご説明します。

それではまた明日(^-^)