今日は渋谷で一日セミナーに参加してきます。
税務調査対策と勉強術についてのセミナーですが、元国税の方が講師ですので調査の裏話などが聞けるかもしれません。
あまり詳しくはご報告できないかもしれませんが、皆様のお役に立つ情報をゲットしたらご報告しますのでお楽しみに♪
では本題です。
今日は昨日に引き続き【短期前払費用の活用の際の要件】についてご説明していきます。
昨日は二つの要件を解説しましたが、短期前払費用の活用には後三つの要件があります。
【要件3】 支払済みであること
一年分の経費を未払金で計上する処理は認められていないため、決算月の末日までに実際に支払が済んでいる必要があります。
【要件4】 支払った日から一年以内の経費であること
「支払った日から一年以内に提供を受ける役務の提供に係るもの」との規定もあるため、例えば2年分をまとめて支払った場合には、それが契約に基づくものであっても全額が当期の経費しては認められなくなりますのでご注意下さい。
【要件5】 継続適用が必要
「その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときはこれを認める」と言う一文もあります。
つまり一度年払いにより経費計上した場合には、翌期以降も継続して「年払い」をする必要があるのです。
結果、翌期は一年分のみが経費として計上されることとなるので「短期前払費用の活用」は、導入した最初の事業年度のみ有効な手法となりますので、その点もご注意下さい。
いずれにしても「短期前払費用の活用」は、専門家のアドバイスを受けるのが一番だと思いますので、ご不明な点があればご相談頂ければと思います。
明日は【30万円未満の資産購入の活用】についてご説明していきます。
それではまた明日(^O^)/