所長ブログ

30万円未満の資産購入の活用

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 1 月 19 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

今日は確定申告の打ち合わせで、クライアントの所へ行ってきました。

一年ぶりにお会いして、顔を見るなりお互いに

「一年は早いですね~」

などと話していましたが、本当に早いと感じます。

しかし反面「一日は意外と長い」とも感じます。

今日も渋谷の朝会に7時から参加してきましたが、2時間半ディスカッションをして、それから昼過ぎまで信託法という法律について勉強をし、その後クライアントと打ち合わせ、4時からは事務所で記帳代行の入力作業を行い、今はブログを更新してます。

こうして一日を振り返ると意外と長い。

「一年は短いが一日は長い」

矛盾するかもしれませんが事実だと思います。

今年も一年がスタートしましたが、短い一年を長い一日を積み重ねて過ごして行きたいと思います。

 

では本題です。

今日は【30万円未満の資産購入の活用】と題しまして、決算直前でも可能な節税対策をご説明していきたいと思います。

資産は金額が大きく一般的に長期間使えるため、購入時に一括で費用とはせず、何年かに分けて費用として処理するのが原則です。

しかし「青色申告」をしている「中小企業」に限り、特例が設けられています。

白色申告の場合に一括で費用計上が認められる資産は、一個の取得価額が10万円未満の資産に限られます。

10万円以上の資産は、一定の計算式により何年かに渡って費用計上していくことになります。

しかし、青色申告の場合は、中小企業者等(一般的な会社はほぼ該当します。)であることを条件に、30万円未満の資産は一括での費用計上が認められます。

年間300万円までという制約はありますが、これはかなり大きいです。

具体的に見てみましょう。

【前提】

  3月末決算の会社で、4月から3月までの会社利益が100万円。
  今日が3月末日である。
  丁度パソコンを入れ替える予定だった為、3月末に20万円のパソコンを5台
  購入した。

 

【青色申告の場合】

  20万円×5台=100万円(購入費の全額を費用計上可能)

  100万円(会社利益)-100万円(購入費の全額)=0円 

  よって、今期の納税はなし。

 

【白色申告の場合】

  20万円×0.625×(1/12)=10,416円(減価償却という一定の計算式に
  当てはめます)

  10,416×5台=52,080円(当期の費用計上可能額)

  【100万円(会社利益)-52,080円(減価償却費)】×42%(法人税率)
  =398,126円

  従って約40万円の納税が必要です。

 

同じ内容の設備投資を行った場合でも、上記の様に青色申告の場合は全額が費用として認められるため、納税ベースではかなりの違いが生じます。

従って決算直前に必要な資産(30万円未満)を全て購入することにより、最大300万円の経費が計上できますので、パソコン等の入れ替えを是非ご検討頂ければと思います。

明日は【消耗品の購入による節税】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/