所長ブログ

不良債権の処理による節税③(形式上の貸倒れ)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 1 月 27 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

最近かなり運動不足らしく、肩こりが酷いです(>_<)

過去にはスポーツジムやジョギングをやっていた時期もありましたが、いずれも長続きしませんでした。。

何故なのかを考えましたが、やはり明確な目標がないと続かないのだと思います。

「健康になる」とか「肩こりを治す」とかはいまいち漠然とした目標なので、良くないのかもしれません。

以前テレビでダイエットの過程を自分のブログで日々UPして、見事に達成した男性が出ていました。

「痩せます!!」

と意思表明をして日々の成果をブログにUPすることによって、自分にプレッシャーをかけて目標を達成する。

これも一つの方法かもしれませんね。

僕にはそんな度胸(?)はありませんが。

ともあれ春になったら山登りを再開したいですね。

一緒に行っていた友人が諸事情により一人脱落しているので、今年はなんとか彼を引っ張って、登山部(3人しかいませんが。。)を復活させたいと思います。

山登りは疲れますが、登っているときは無心になれるのでオススメですよ♪

 

では本題です。

今日は貸倒損失の最後の計上事由である【形式上の貸倒れ】についてです。

僕の経験上実務で貸倒損失を計上る場合、ほとんどがこの「形式上の貸倒れ」になると思います。

前回の「事実上の貸倒れ」よりも計上基準が明確であるためです。

さてその計上要件ですが、下記になります。

1.債務者との取引停止後1年以上経過したこと(担保物がない場合に限る)

2.同一地域の売掛債権の総額が取立て費用に満たない場合において、督促を
  しても弁済がないこと

「1」については一つ注意点があります。

それは対象となる売掛債権が「その債務者との間に継続的に取引きがあった場合の売掛債権に限られる」ということです。

つまり「たまたま行った取引について計上された売掛債権や不動産の売却により計上された未収入金」については、貸倒損失の計上は認められないということです。

 

さて貸倒れが認められる債権の範囲についてですが「形式上の貸倒れ」は前回までの「法律上の貸倒れ」や「事実上の貸倒れ」とは異なります。

その範囲は下記の通りです。

1.売掛債権(売掛金、未収請負金、その他これに準ずる債権)

つまり前回まで認められていた「貸付金」については認められず、あくまでも「売掛債権」のみとなっています。

 

また貸倒損失の計上額についても注意が必要です。

売掛債権の額の全額を貸倒損失として処理することはできず、備忘価格を控除した残額を計上しなければなりません。

「形式上の貸倒れ」は法的に債権が消滅している訳ではなく、税務上特別に認められている方法であるため、売掛債権が法的にはまだ残っていることを忘れないために、一定の金額を帳簿に残す必要があるのです。

備忘価格について実務上は「1円」を計上します。

つまり100万円の売掛金について「形式上の貸倒損失」を計上する際は、

100万円-1円=999,999円

の貸倒損失を計上し、売掛金のうち1円は残します。

誤って全額を貸倒処理した場合には、その処理を否認される恐れもありますのでご注意ください。

 

今回まで3回に渡り「不良債権の処理による節税」についてご説明してきましたが、決算時には「不良債権がないか」をよくチェックして頂き「利益の圧縮」と「貸借対照表」の改善につながる「貸倒損失」の計上をご検討頂ければと思います。

明日は貸倒損失の一歩手前に設定可能な【貸倒引当金の設定による節税】についてご説明していきます。

それではまた明日(^O^)/