所長ブログ

貸倒引当金の設定による節税③(一括評価金銭債権②)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 2 月 2 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

今日は時間が空いたので、美容院へ髪の毛を切りに行ってきました。

自由が丘が近いので、いつも自由が丘の美容院へ行くのですが、自由が丘は東京でも屈指の美容院密集地帯です。

一つの通りに何件もの美容院が並んでいて、競争も激しいです!

しかし、それでも自由が丘に出店する美容院が後を絶たないのは何故でしょう?

それは「イメージ」と「相乗効果」があるからです。

自由が丘には以前からオシャレなイメージがあります。

オシャレな街に多くの美容院が集中することにより「自由が丘=美容院が多い」というイメージが生まれます。

そこから「自由が丘の美容院へ行けばオシャレなスタイルを提案して貰える」という発想が生まれ、自由が丘以外からも人を集めます。

この「相乗効果による集客」が自由が丘にはあるのです。

実際不特定多数の顧客をターゲットにしている業種にとって立地はとても重要です。

以前僕の事務所近くの商店街に「メイドカフェ」が出来たことがあります。

しかし3か月程度で閉店。。。

なぜでしょうか??

メイドカフェは秋葉原などの地域にあるからこそ、抵抗なく入店することが可能なスタイルの業態です。

住宅街のしかも商店街に、一店だけポツンと存在していても、周りの目や雰囲気が気になってお客さんは集まりません。

住宅街の商店街に求められているのは「アンダーグラウンドなメイドカフェ」ではなく地域の人たちが集まれる「落ち着いた雰囲気の喫茶店」です。

地域に合った店作りはとても大事だと思います。

この辺りもお店を始める前に注意して頂ければと思います。

 

では本題です。

今日は一括評価金銭債権に対する貸倒引当金のうち【中小法人等の特例】についてご説明します。

中小法人とは期末資本金額が一億円以下の法人(相互会社を除く)をいいます。

「中小法人の特例」の利点は、過去に貸倒損失が発生したことがない場合でも、一定額の計上が認められることです。

算式は下記となります。

(期末一括評価金銭債権の帳簿価額-実質的に債権とみられない金額)×法定繰入率

法定繰入率とは税法上定められている割合で、業種により下記の通りとなります。

 

卸売及び小売(飲食店業及び料理店業を含む) 1%

製造業 0.8%

金融及び保険業 0.3%

割賦販売小売業及び割賦購入斡旋業 1.3%

その他 0.6%

自社の業態に合わせて、上記の割合を乗じて頂ければ、過去の貸倒実績がない場合にも、貸倒引当金の計上が可能となりますので、ご検討ください。

明日は中小法人等の特例を計算する上で必要な【実質的に債権とみられない金額】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/