所長ブログ

貸倒引当金の設定による節税⑥(個別評価金銭債権②)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 2 月 9 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

最近バタバタしていてブログの更新が途絶え気味です。。。

読んでくださっている方には申し訳ないです(>_<)

なるべくマメに更新するようにしますので!!!

 

今日はクライアントの融資の件で目黒区内の銀行を回りました。

しかしどこも厳しい回答で、銀行の貸し渋りを肌で実感した思いです。

一部報道では銀行の貸出高が過去最高の伸びらしいですが、市場から資金を集められなくなった上場企業が、大口の融資に走った結果だと思います。。

もう少し零細企業が優遇される融資枠があっても良いと心から思いました。

最後は融資のプロに相談して、一先ずお任せすることになりましたので、上手くいくことを今は願うばかりです。。

 

では本題です。

今日は個別評価金銭債権に係る【貸倒引当金の設定事由の二つ目】をご説明します。

要件は下記です。

個別評価金銭債権(前回説明した分を除く)の債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じ、その個別評価金銭債権の一部の金額につき担保権の実行その他による取立て等の見込みがないと認めれれる場合には、次の算式により計算した金額を貸倒引当金として設定できる。

(回収不能見込額)=(対象金銭債権)
          -(担保権の実行その他による取立て等の見込みがある金額)

上記でいう「相当期間」とは、「おおむね一年以上」をいいます。

また「取立て等の見込みがないと認められるとき」とは

「法人の有する金銭債権の額のうち担保物の処分によって得られると見込まれる金額以上の金額につき、回収できないことが明らかになった場合において、その担保物の処分に日時を要すると認められるとき」など一定の場合をいいます。

関係会社でもなければ相手先の「債務超過の状態が相当期間継続」という要件は知り得ないと思いますので、実務上この要件での貸倒引当金の設定は難しいと思われます。

明日は三つ目の事由として【客観的に判断が可能な事由】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/