所長ブログ

役員だけで行う旅行やゴルフコンペの取扱い

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 8 月 25 日 ]
カテゴリ: その他

昨日は1歳半になる息子を事務所で一時間程遊ばせましたが、台風の後の様な状態にされてしまいました。

子どものパワーは凄いですね!

今週は事務所の掃除から業務スタートです。


今回は役員のみで行った社員旅行やゴルフコンペ等を開催した場合の取扱いについてご説明させて頂きます。


【取扱い】

福利厚生費として取り扱われる社員旅行等のレクリエーション費用は,概ね全従業員を対象とするいわゆる全社的な行事に対して支出されるものであり,役員だけで行うものに支出する費用は,福利厚生費には該当しないことになります。


【福利厚生費となる場合】   

本来レクリエーション費用は交際費となるのですが,専ら従業員の慰安のために行われるもので通常要する費用については交際費から除き、福利厚生費として処理することとなります。

「専ら従業員のために」ということから,役員等一定の者だけを対象とした旅行会やゴルフコンペ等のレクリエーション費用は福利厚生費とはなりません。


【交際費となる場合】   

交際費に該当する場合とは,役員のみで行われる社員旅行やゴルフコンペが業務の遂行上必要なものと認められる場合です。

会社の業務の遂行上の必要から得意先等を同伴して旅行やゴルフコンペを行う場合には,交際費に該当します。



【役員給与となる場合】   

出席者が役員だけであるような場合,業務遂行上必要なものと考えること難しいと思われます。

この場合は役員に経済的利益が供与されたものとして役員に対する給与となります。

この給与は,あらかじめ支給時期や支給額が定められていないため,役員賞与として損金不算入になるとともに源泉徴収もしなければなりません。

役員賞与に該当するため、当然に所得税及び住民税が課税されることになります。


【消費税についての取扱い】   

役員のみの社員旅行やゴルフコンペが業務の遂行上必要なものと認められた場合には,原則として課税仕入れに該当(交際費処理のため)しますが,その費用が給与課税の対象とされた場合には課税仕入れには該当しません(給与として処理されるため)。



当ブログに掲載された記事やトラックバック記載情報を参照した結果発生した損失や損害について、弊事務所は一切責任を負いかねますのでご了承ください。