所長ブログ

社交団体に支払う入会金や会費の取扱い

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 8 月 26 日 ]
カテゴリ: その他

今週に入り少し暑さが和らぎましたね。

梅雨の時期は早く夏になってほしいと思いますが、夏も終盤になると早く秋になって下さい(泣)と毎年思います。。

秋は是非山に登りたいと思いますが、時間が取れるかどうか。。

紅葉の時期の登山は最高のリフレッシュになりますから、是非実行したいです!



本日は「社交団体に支払う入会金や会費の取扱い」についてご説明させて頂きます。


【取扱い】

親睦を目的とする社交団体(ゴルフクラブやレジャークラブは除きます)に対して支払った入会金(譲渡性のないものに限ります)や会費は,会社の業務遂行上必要と認められる場合は交際費となり,その他の場合は会員である特定の役員又は従業員に対する給与又は賞与となります。


【入会金の取扱い】   

法人会員として入会する場合の入会金は交際費になります。個人会員として入会する場合の入会金は,個人会員たる特定の役員又は従業員に対する賞与となります。

但し,法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において,その入会が法人の業務遂行上必要であると認められる場合には,その入会金は交際費となります。



【会費その他の費用の取扱い】   

通常会費についても,その入会金が交際費に該当する場合には交際費となり,その入会金が賞与に該当する場合には,会員たる特定の役員又は従業員に対する給与や賞与となります。

通常会費以外の費用については,その費用が会社の業務遂行上必要なものであると認められる場合には交際費となり,会員になる特定の役員又は従業員の負担すべきものであると認められる場合にはその役員又は従業員に対する給与又は賞与となります。



【ロータリークラブ等に対する入会金や会費,その他の費用の取扱い】

ロータリークラブやライオンズクラブの目的は会員相互の親睦よりも社会奉仕にあると考えられます。

よって,入会金や通常会費は支出した日の属する事業年度の交際費になり,入会金や通常会費以外の費用については,その支出目的によって寄付金又は交際費等になります。

また,会員になる特定の役員又は従業員の負担すべきものは,その役員又は従業員に対する給与又は賞与となります。



【青年会議所の会費等】

青年会議所の会費等はその使途が一般に交際費に該当する部分が少ないため,個々の青年会議所の事業内容に照らして,交際費以外の経費として取り扱うこととなります。


【レジャークラブの入会金等】

会員としての有効期間が定められており,脱退に際してその入会金の返還がなされない場合は,その入会金は繰延資産として計上し、一定期間で償却することができます。

上記以外の入会金は,ゴルフクラブの入会金と同様の取扱いとなり,法人会員として入会する場合は資産計上し,個人会員として入会する場合は原則として,役員又は従業員に対する給与又は賞与となります。

ただし,無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し,その入会が会社の業務に必要であると認められれば,会社の資産として計上することが可能です。

また,年会費その他の費用はその利用目的等に応じて交際費等,福利厚生費,給与又は賞与となります。


 

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