所長ブログ

販売奨励目的で従業員へ支給する報奨金

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 9 月 8 日 ]
カテゴリ: その他

昨日は子どもと一緒に自由が丘の育児教室へ行ってきました。

先週は公園で遊びましたが、デング熱が心配で今週は室内。。

子どもは楽しそうに遊んでいたので良かったですが、早く解決してほしいものです。



売上を拡大する目的等で、基準期間中に一定額以上の販売実績を達成した従業員に対して「販売奨励金」を支給することを検討することがあるかと思います。

今回は「販売奨励金」を支給した場合の税務上の取扱いについてご説明させて頂きます。


【原則的取扱い】

従業員に対して支給された販売奨励金は,その職務の対価としての性質を有しているため,給与として取り扱われます。



【法的根拠について】   

所得税法上,給与所得とは「俸給,給与,歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう」とされており,その本質は「雇用契約等に基づいて受領する職務に対する対価」と解されます。

販売奨励金は,従業員が本来の業務である販売を拡大することにより受領するものであり,その性質は職務の対価です。

従いまして,所得税法上の給与所得として取り扱われることになります。



【グループ毎に販売報奨金を支給する場合】   

販売報奨金をグループ毎に支給する場合には,その使途によって給与となる場合とならない場合があります。

獲得した販売報奨金をグループの個人別にそのまま分配する場合は,原則通り給与として課税する必要があります。

販売報奨金をグループのレクリエーションための資金として活用し、その使途報告が適正に行われる場合には,福利厚生費として処理されるため、給与として課税されることはありません。



【役員に対する販売奨励金】   

販売奨励金を役員に支給した場合には,役員給与のうち定期同額給与に該当しないため、役員賞与として損金の額に算入することはできません。





 

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