所長ブログ

歓送迎会等と二次会の取扱い

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 9 月 10 日 ]
カテゴリ: その他

昨日はスーパームーンでしたね。

綺麗な満月で1歳半の子ともは月を摑まえようと頻りに手を月に向けていました^_^

前日は十五夜でススキを飾ってお団子を食べたのですが、残念ながら雨だったので月見は出来ず。。

リベンジできて良かったです!

子どもが大きくなったら望遠鏡を買って、一緒に天体観測をしたいなぁ♪



従業員の入社や退職を機に、歓送迎会を開催する会社も多いかと思います。

今回は歓送迎会等に伴い生じる費用の取扱いについて、ご説明させて頂きます。



【取扱い】
歓送迎会の費用は、特定の役員や従業員のみが参加する場合を除き「福利厚生」としての性質を有しているため,福利厚生費として処理します。

しかし二次会に掛かる費用については通常有志のみの参加であり,福利厚生というより従業員の慰安という側面が強いため、交際費として処理することとなります。



【歓送迎会の開催に伴い支出する費用】   

会社が歓送迎会等の行事に際し,役員や従業員に対し、概ね一律に社内において供与する通常の飲食に要する費用は福利厚生費として取り扱われます。



【会社が高額な費用を負担した場合】   

歓送迎会と銘打っても、役員や従業員を対象に高級クラブを貸し切って飲食をする場合などは、通常の飲食に要する費用を超えており,これらに掛かる費用を会社が全て負担すれば,給与として課税されることになります。

給与として課税された飲食費のうち、役員に対するものは役員賞与として会社の損金の額には算入できません。



【二次会の費用は原則交際費】   

歓送迎会の後に有志のみで開催される二次会の費用について会社が負担している場合,その費用は福利厚生費として扱われず,交際費とされます。

これは,二次会が会社の役員や従業員の全員を対象とするものではないため、福利厚生費としての性質を有しておらず,慰安としての側面が強いためです。



【その他】   

役員や部課長のみなど特定の人を対象とした忘年会や新年会等,得意先等も参加する忘年会や新年会等の費用を会社が負担した場合には,当該支出は「交際費」となります。



 

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