所長ブログ

社内行事の開催費や景品等の取扱い

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 9 月 13 日 ]
カテゴリ: その他

木曜金曜とお休みを頂き、実家へ帰省していました。

少し遅いお盆休みでしたが、両親に孫を逢わせるのが一番の目的。

短い時間でしたが、孫と触れ合いの時間を提供でき、多少なりとも親孝行が出来たのかなと思います。



社内行事の一環として、カラオケ大会やボーリング大会を開催することがあります。

今回はこの社内行事に伴い供与される各種費用についてご説明させて頂きます。



【取扱い】   

税務上,社内行事のために社会通念上一般に行われている会食,運動会等の行事の費用を会社が負担しても役員や従業員が受ける経済的利益には課税されません。

但し,行事に参加しなかった役員や従業員にその参加に代えて金銭を支給する場合や,役員だけを対象としてその行事の費用を負担する場合は全員または役員に対して給与課税されます。

役員へ対する給与課税は、役員賞与となりますので会社の損金には算入されないことになります。



【社会通念上一般に行われている行事の定義】   

それでは「社会通念上一般に行われている行事」とは何でしょう?

過去の判例等から運動会やボーリング大会、カラオケ大会などは社会通念上一般に行われている行事と認められます。

ゴルフコンペはそのプレー代が高額であることや、参加者が限られる(ゴルフをプレーできる人は限定的)ことから,社会通念上一般に行われている行事とは認められていません。

しかし近年ではゴルフプレー費もリーズナブルになってきていますので、全従業員が参加するのであれば、私見ですが「社会通念上一般に行われている行事」として認められる可能性もあるのではないかと思います。

以上から、カラオケ大会やボーリング大会の開催に伴って生じた費用(景品代除く)は,課税されない福利厚生費として認められることになります。



【課税されない景品代】   

カラオケ大会やボーリング大会の優勝者などに景品を支給する場合があります。

この場合ですが、五千円程度の低額の物品であれば課税される可能性は少ないと思われます。

但し、低額であっても,金銭で支給した場合や換金性の高い商品券で支給した場合などは給与として課税され、所得税や住民税の負担が生じます。



【課税される景品代】 

上記のような金銭での支給等のほかに,旅行招待や電化製品等、高価な景品を支給する場合は,課税される可能性が高いと思われます。



 

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