所長ブログ

税務調査の事前通知

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 9 月 17 日 ]
カテゴリ: 税務調査

今回から数回に分けて、税務調査について投稿させていただきます。


初回は「税務調査の事前通知ついて」ご説明させて頂きます。

税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類が存在します。

某映画に出てくる調査は「強制調査」に該当します。

しかし、一般的に所轄の税務署が行う調査は「任意調査」のことを指しますので、今回は任意調査に重点をおいて、その流れをご説明させて頂きます。

尚、資産税関係(相続税や贈与税、譲渡所得税)の税務調査については割愛します。


税務調査の出発点は税務署からの電話連絡がほとんどです。

稀に予告なしで会社や店舗、診療所に調査官が来る(無予告調査)こともありますが、ほとんどは事前に電話連絡が入ります。

平成26年7月1日以降は一定の事項を記載した税務代理権限証書を提出している税理士が顧問をしている場合には、連絡は税理士に入りますが、同書類を提出していな場合や顧問税理士がいない場合には、直接会社やお店へ連絡が行くことになります。

要件としては下記事項の確認がメインとなります。

① 調査実施日の確認
⇒ 会社の規模にもよりますが、中小企業の場合1日~2日が多いです。
  税務署の調査官から日程の提案がありますが、都合が悪ければこちらから提案をして変更することも可能です。
  時間は10時から16時(12時から1時間休憩)が基本的な調査時間になります。

② 調査を行う期間や税目の確認
⇒ 一般的な調査では、過去3期(3年)の「法人税(又は申告所得税)」「消費税」「源泉所得税」がメインとなり、付属的に「印紙税」等を確認することになります。
⇒ 過去3期(3年)の調査で大きな問題が生じた場合、最大7期(7年)の税務調査を受ける場合もあります。

③ 調査を行う場所の確認
⇒ 基本的には本店や店舗、診療所で行いますが、スペースや業務の都合がつかない場合には、税務署や税理士事務所、経営者の自宅で行う場合もあります。
過去にはセミナールームをレンタルして調査を行ったこともありました。

④ 調査時に必要となる書類の確認
⇒ 決算申告書や総勘定元帳、年末調整関係の書類、その他経理書類(通帳、請求書、領収証、その他伝票等)など、当日必要な資料を打合せます。


尚、税務署側からは当日調査を行う調査官の所属や氏名の連絡が入ります。

中小企業の調査の場合、当日調査を行う調査官は1名~2名が多いです。


電話連絡が完了すれば、後は調査当日までに必要資料を整理して、仕事の調整をしつつ心穏やかに待つことになります。

次回は「税務調査当日の流れ」についてご説明させて頂きます。



当ブログに掲載された記事やトラックバック記載情報を参照した結果発生した損失や損害について、弊事務所は一切責任を負いかねますのでご了承ください。