こんにちは(^-^)
目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。
今日は巣鴨で打ち合わせでした。
普段は滅多に行かない場所なのですが、先日も別件の打ち合わせで巣鴨へ行きました。
その時は時間があったので、少し巣鴨の町を散策しました。
巣鴨地蔵通り商店街にある「とげぬき地蔵」でお参りをしてから「古奈屋」というカレーうどんの名店でお昼を食べてましたが、マイルドな辛さでとても美味しかったです(^^)v
僕は元々ラーメン行脚が趣味なのですが、たまにはうどんも良いなと思いました。
クライアントから「塩大福」が名物だと聞かされていたので帰りにお土産として買って帰りました。
自分へのお土産ですけど(>_<)
さて本題です。
今日は【節税目的で会社を設立した場合の資本金の額の注意点】です。
節税目的の法人設立は、以前から個人事業の形態で事業を行っていた方だと思います。
法人化の節税メリットで代表的なものは、下記でしょうか。
① 消費税の2期免除
② 給与所得控除の利用による、代表者の所得税の圧縮
③ 家族に対しての給与や退職金の支給が可能なので、所得の分散が可能
④ 生命保険の活用により、将来の退職金の支給原資が積み立てられる。
⑤ 来期以降発生する所得と通算できる、損失の繰越が7年間可能(個人は
3年間です)
法人化によるデメリット(税金限定)は下記でしょうか。
① 交際費の全額または一部が経費とならない
② 法人税均等割は赤字でも納税が必要
また、法人税は所得(利益)に対して一定の税率が適用されるのに対し、所得税は所得の額に比例して税率が高くなる超過累進税率というのが適用されますので、実際に個人事業から法人事業への変更を検討する際には、個別に試算が必要となります。
明日からは【消費税の2期免除】について解説していきます!
ではまた明日(^-^)
