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株主構成と税務・会社法の取扱い⑨(社長の報酬が経費とならない場合④)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 3 月 30 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

こんにちは(^-^)

目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。

今日は三軒茶屋で打ち合わせでした。

久しぶりに行きましたが、以前よりも駅の周りにお店が増えたような気がしました。

田舎だと久しぶりの街もそれほど代り映えしませんが、東京は一年振りくらいに行くと町の様子が一変している場合が多々あります。

変化があって面白いのですが、飲食店などの競争の厳しさを考えると複雑です。。

今回の打ち合わせも飲食店のお客様とだったので、厳しい競争に打ち勝ってほしいと切に願います。

お店が出来たら月一で食べに行きたいと思います(^O^)/

 

それでは本題です。

今日は【特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入】の適用を受けない方法と、その際のデメリットについてです。

一つ目は、社長の給与を年1,600万円以下に設定して、かつ会社の所得を0円以下にする方法です。

しかし、会社の業績によって当然会社の利益や社長の報酬は変動しますので、確実に要件を満たすのはなかなか難しいと思います。

二つ目は、親族以外の取締役(経営に参加する実質的な取締役)を取締役の総数の50%以上就任させる方法です。

しかし、家族経営の会社では、他人を取締役に就任させて経営参加させるというのは、なかなか現実的ではないように感じます。

三つ目は、会社株式の11%程度を、親族以外に持ってもらう方法です。

会社設立の際の出資金を、友人や取引先、または従業員などに持ってもらうことにより、上記規定の適用要件を外れますので、取締役を50%以上就任させるよりは、現実的だと思います。

しかし、発行済株式の3%以上を保有している株主は「帳簿閲覧権」や「取締役等の解任請求権」などの権利を有することになり、円滑な会社経営に支障をきたす可能性が出てきます。

会社設立後に上記の規定を免れるためだけに、株を他人に譲渡したような場合は、【租税回避行為】と認定され、適用要件から外れませんし、株主に親族以外の者が入ることにより、経営上の問題が生じる可能性もあります。

この辺りはとてもデリケートな問題になりますので、個別事情に照らして判断する必要がありますが、株主構成により税務や会社経営上は取扱いが異なりますので、会社設立の際には、十分な検討をお願いします。

明日からはテーマを変えて、会社設立の際に提出すべき【各種届出書】の期限や効力についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/

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