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貸倒引当金の設定による節税①

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 1 月 28 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

こんにちは(^O^)/

目黒区・品川区・世田谷区を拠点としている税理士の山田です。

1月26日の友達の誕生日をすっかり忘れていました!!!

僕の友人達は割と覚えやすい誕生日の人が多いので忘れることは少ないのですが、たまに何もない(何かあったらこめんなさい)日の誕生日の人は、気をつけないと忘れてしまいますね。。

ちなみに友人の誕生日は

12月1日(愛子さまと一緒)

12月25日(クリスマス)

1月17日(阪神大震災)

2月14日(バレンタイン)

2月16日(北朝鮮のキム総書記と一緒)

9月26日(僕の税理士登録日)

5月3日(ゴミの日)

後半はかなり無理やりですが(ゴミの日って何?)ま~覚えやすくて助かります。

大人になるとなかなか友達の誕生日を祝うことも無くなってしまいますが、僕はありがたい事に毎年友人達が集まってくれます♪

後何年祝ってくれるか分かりませんが、こういう関係は大切にしたですね(^-^)

 

では本題です。

今日貸倒事由が発生していない場合でも、一定額の経費計上が可能な【貸倒引当金】についてご説明します。

貸倒引当金とは、得意先の倒産などにより債権が回収できなくなる場合を想定して、予め概算で経費を計上し、将来の損失に備える制度をいいます。

税法は本来経費に計上できるのは、経費の額が確定したものだけで、概算での経費計上は認めていません。

しかし「貸倒引当金」については特例的に、経費の概算計上が認められています。

さてその設定方法ですが、大きく分けて次の二つに分かれます。

1.個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定

2.一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定

少し長くなるので、具体的な内容については明日からとしますが、貸倒引当金は実際にはお金の支出を伴わず経費計上が可能な節税方法で、かつ、決算月が終了していても計上が可能ですから、明日からの投稿をお読みいただきご活用いただければ幸いです。

それでは明日はまず【一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/

 

 

 

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